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記事No 9664
件名 Re: 理事長事故あるときとは
投稿日 : 2011/02/10(Thu) 19:25:53
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
p さん


 「事故あるとき」という表現は、大変に含みがある文言であり多様の解釈が可能ですが、この「事故」というのは、要するに理事長が、何らかの事情で理事長としての行為をすることができない場合をさしています。

 しかし、「本人が明らかに社会的に逸脱した行為をしており、それを自覚していないとき」というのは、それが社会的な観点から逸脱しているのだとしても、理事長としての行為はできるのですから、「事故あるとき」には該当しないように思われます。

 このような場合は、定款の定めに基づき、理事長の任命権者(おそらく理事会だと思われますが)が、理事長を解任するしかありません。
                弁護士 浅野晋

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