新米さん
こんにちは
この度、女性の健康などをサポートするNPO法人を設立したのですが、次のセミナーが法人税法上の収益事業に該当するかどうか判断に迷っています。
①毎月セミナーを行い、会員以外からは参加費を1,000円ほど頂く予定です---これは、継続的な事業に該当するのでしょうか?
②セミナーの内容は毎月違いますが、主に病気の予防法や美容法(アンチエイジングなど)について行います。---アンチエイジングなどは、美容業に該当するのでしょうか?
お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、お教えください
●美容業のところの定義では法人税法基本通達15-1-51で、「マッサージ、パック、美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか、犬、猫等の愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業が含まれる」とあります。どうでしょう?
継続的と言えるかはなかなか微妙なところです
下記をご覧ください
http://blog.canpan.info/waki/archive/39