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記事No 9668
件名 Re: 次のセミナーは法人税法上の収益事業に該当しますか?
投稿日 : 2011/02/14(Mon) 20:51:44
投稿者 税理士 脇坂誠也
参照先
新米さん

こんにちは


この度、女性の健康などをサポートするNPO法人を設立したのですが、次のセミナーが法人税法上の収益事業に該当するかどうか判断に迷っています。

①毎月セミナーを行い、会員以外からは参加費を1,000円ほど頂く予定です---これは、継続的な事業に該当するのでしょうか?

②セミナーの内容は毎月違いますが、主に病気の予防法や美容法(アンチエイジングなど)について行います。---アンチエイジングなどは、美容業に該当するのでしょうか?

お忙しいところ誠に申し訳ございませんが、お教えください


●美容業のところの定義では法人税法基本通達15-1-51で、「マッサージ、パック、美容体操等の方法により全身美容のサービスを提供する事業のほか、犬、猫等の愛玩動物のシャンプー、トリミング等を行う事業が含まれる」とあります。どうでしょう?

 継続的と言えるかはなかなか微妙なところです

 下記をご覧ください

 http://blog.canpan.info/waki/archive/39



 

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