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記事No 9672
件名 Re: 理事長事故あるときとは
投稿日 : 2011/02/15(Tue) 20:25:49
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
P さん


 ロゴマークも名称も、団体に帰属するものですから、理事長に返却を求めるというのはおかしな感じがします。
 当然に、団体に帰属するものですから、返却を求める必要はありません。
 
 なお、同じ名称のNPO法人を設立することはできないわけではありません。同じ名称のNPO法人を作られたために、業務になにか支障が出た場合には、不正競争防止法等によって法的な手続を講ずることができる場合もありますが、一般的にはなかなか難しいかもしれません。

 ロゴマークは、商標登録ができる場合がありますから、他で使用されることを防止したいのであれば、商標登録をしたらいかがでしょうか。その場合は、弁理士に相談してください。

               弁護士 浅野晋


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理事長事故あるときとは p 2011-2-9 22:41
Re: 理事長事故あるときとは 弁護士 浅野晋 2011-2-10 19:25
Re: 理事長事故あるときとは p 2011-2-13 1:25 ←いまここ~

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