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記事No 9677
件名 Re: 理事給料の歩合制。 資金プールへの課税
投稿日 : 2011/02/17(Thu) 16:43:00
投稿者 税理士 脇坂誠也
参照先
K・Cさん

こんにちは




法人理事が通常の勤務をおこなって給料をもらう場合、歩合給は
可能なのでしょうか?利益の分配に当たるのでは思いましたが。

例えば、団体として収益が伸びてきた場合に基本給を上げる。
逆に、収益が厳しく、固定給を支払うと赤字になる場合、減給する。など。



●歩合給自体はいいと思いますが、基本給の上げ下げは利益分配とされる可能性が強いと思います

 役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります

 http://blog.canpan.info/waki/archive/64

 を参照ください


 




もうひとつ。
余剰資金を、法人がもっている施設(目的を達成する為の事業に利用している施設)の破損等に備えてプールして置いた場合、資産として課税されるのでしょうか?

よろしくお願い致します。


●課税されます

 よろしくお願いします


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