記事No |
: 9682 |
件名 |
: Re: 代表理事は |
投稿日 |
: 2011/02/20(Sun) 17:21:11 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
N.S さん
雇用保険法第4条は、雇用保険の被保険者を次のように定義しています。
(定義)
第四条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
すなわち、雇用保険の被保険者になる資格があるのは、適用事業所に「雇用される労働者」でなければなりません。
NPO法人の代表者は、労働者(職員)を雇用する側であって、「雇用される」側ではありません。
このため、NPO法人の代表者は、雇用保険に加入することができません。
これは、株式会社の代表取締役等についても同じです。
弁護士 浅野晋
- - 代表理事は - N.S 2011-02-20 13:15:59 No.9681
- Re: 代表理事は - 弁護士 浅野晋 2011-02-20 17:21:11 No.9682