English Page
記事No 9682
件名 Re: 代表理事は
投稿日 : 2011/02/20(Sun) 17:21:11
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
N.S さん

 雇用保険法第4条は、雇用保険の被保険者を次のように定義しています。

 (定義)
第四条  この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。

 すなわち、雇用保険の被保険者になる資格があるのは、適用事業所に「雇用される労働者」でなければなりません。

 NPO法人の代表者は、労働者(職員)を雇用する側であって、「雇用される」側ではありません。
 このため、NPO法人の代表者は、雇用保険に加入することができません。
 これは、株式会社の代表取締役等についても同じです。
                弁護士 浅野晋

- WebForum -