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記事No 9685
件名 Re: 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について
投稿日 : 2011/02/22(Tue) 10:27:25
投稿者 山口
参照先
"たびたび、申し訳ございません。子会社を設立することに関して、もう一点質問がございます。
子会社の設立は、総会で決議が必要になりますでしょうか?
弊社の定款の総会で決議する項目は、以下の通りです。
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

お忙しいところお手数ですが、お教えください。
よろしくお願いします。
"

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