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記事No 9695
件名 Re: 役員について
投稿日 : 2011/03/02(Wed) 18:27:27
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
野澤敦子 さん

1、理事も監事も「役員」ですから、また、母と娘は「1親等」の親族です。

2、副理事長と監事が母娘の関係にあるときには、特定非営利活動促進法第21条に定める「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が……含まれる」ことになりますが、その数が「1人を超えて」(つまり2人ということ)はいないため、この点ではセーフです。

3、次に、役員の中の「配偶者及び3親等以内の親族」の総数は、「役員の総数の3分の1を超えて」はいけません。御質問のケースでは役員の総数は5人ですから、その3分の1は1.666……人です。ところが、娘と母親とでは、2人ですから、役員総数の3分の1を超えてしまいます。
 従って、アウト(NG)ということになります。
               弁護士 浅野晋

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