記事No |
: 9695 |
件名 |
: Re: 役員について |
投稿日 |
: 2011/03/02(Wed) 18:27:27 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
野澤敦子 さん
1、理事も監事も「役員」ですから、また、母と娘は「1親等」の親族です。
2、副理事長と監事が母娘の関係にあるときには、特定非営利活動促進法第21条に定める「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が……含まれる」ことになりますが、その数が「1人を超えて」(つまり2人ということ)はいないため、この点ではセーフです。
3、次に、役員の中の「配偶者及び3親等以内の親族」の総数は、「役員の総数の3分の1を超えて」はいけません。御質問のケースでは役員の総数は5人ですから、その3分の1は1.666……人です。ところが、娘と母親とでは、2人ですから、役員総数の3分の1を超えてしまいます。
従って、アウト(NG)ということになります。
弁護士 浅野晋
- - 役員について - 野澤敦子 2011-03-02 00:19:52 No.9693