記事No |
: 9701 |
件名 |
: Re: 会員設定について |
投稿日 |
: 2011/03/03(Thu) 10:41:32 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
日本助産評価機構 阿部さん
東京都の見解はともかくとして、御質問のケースでは、定款の「正会員」の種類を細かく分類するのが、会費に差を設ける必要性からであるとしたら、定款で分類する必要はないように思われます。
会費の定め方は、①定款の定めによる、②総会の議決による、③理事会で定める、④総会(あるいは理事会)が定める規則による、など様々ですが、その定め方で解決できます。
すなわち、「専門職団体会員の年会費は○○円、教育機関会員 の年会費は○○円、助産所会員の年会費は○○円………」という定め方をすればいい訳です。
定款上の正会員の定めは、個人会員と団体会員という2分類で十分であり、いろいろな団体があるといっても、団体会員の種類を細かく分類する必要はありません。
たとえば、個人会員にもいろいろな分類が可能ですが、「北海道出身会員、青森県出身会員……」などと分類したりはしません。これとおなじことです。
なお、回答が御質問の趣旨と違うようでしたら、さらに御質問下さい。
弁護士 浅野晋
- - 会員設定について - NPO法人日本助産評価機構 2011-02-28 14:04:36 No.9691