English Page
記事No 9702
件名 Re: 理事給料の歩合制。 資金プールへの課税
投稿日 : 2011/03/04(Fri) 13:22:13
投稿者 K.C
参照先
脇坂誠也様


ありがとうございました。


>役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります。

これは、代表権のある役員が歩合給で給与をもらった場合は、損金にならないという事でしょうか?

また、「完全歩合給」と「基本給+歩合」の場合、基本給+歩合の場合、基本給部分は損金として認められるのでしょうか?

よろしくお願い致します。



- WebForum -