記事No |
: 9702 |
件名 |
: Re: 理事給料の歩合制。 資金プールへの課税 |
投稿日 |
: 2011/03/04(Fri) 13:22:13 |
投稿者 |
: K.C |
参照先 |
: |
脇坂誠也様
ありがとうございました。
>役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります。
これは、代表権のある役員が歩合給で給与をもらった場合は、損金にならないという事でしょうか?
また、「完全歩合給」と「基本給+歩合」の場合、基本給+歩合の場合、基本給部分は損金として認められるのでしょうか?
よろしくお願い致します。