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記事No 9706
件名 Re: ファックスでの委任状の提出
投稿日 : 2011/03/08(Tue) 18:16:17
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
ていぬ さん

 回答の「3」のところで「内閣府の見解は誤りです」と書きましたが、内閣府ではなく「法務省民事局参事官室」の誤りでした。

 なお、法務省民事局参事官室が言っているのは「書面には現在のところFAXと電子メールは含まれない」ということだけであって、「委任は『書面』で行うこととなっています。」という部分は、法務省民事局参事官室の見解ではなさそうです。

 なお、訴訟や調停の場合の代理権の証明については、民事訴訟法規則23条等で、「訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。」と定めていますが、これに関する次のような判例があります。
 
京都都地方裁判所昭和41年6月30日判決(判例タイムズ194号157頁)
「……代理権は原則として書面によつて証明すべきことが要請されているがこれは手続の安定と進行の円滑を期するため、将来に向つて代理行為をする場合における証明方法を定めたものであつて、既往の代理行為についてその権限を証明するには必ずしも委任状その他の書面によつてすることを要するものではなく、………」
               弁護士 浅野晋

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