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記事No 9732
件名 Re: NPO法人の解散決議について
投稿日 : 2011/03/26(Sat) 20:38:38
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
jun さん

 大丈夫です。
 「3 前項の規定により表決した正会員は、前2条(注:定足数及び議決)、次条第1項(注:議事録の出席者数)及び第51条(定款の変更)の適用については、総会に出席したものとみなす。」と定められているわけですから、委任状提出者及び書面表決者の数も総会の定足数に算定されます。

 定足数が満たされたばあい、解散の決議をすることができます。

 ただし、その場合の「出席者」については、確かにご質問の条文では、委任状提出者及び書面表決者は「出席者」数には算定しないようにも読めます。そうすると「出席者数の4分の3以上」というのが何人かという問題が出てきます。

 しかし、私としては、委任状提出者及び書面表決者は、定足数には算定されるのですから、当然「総会に出席したものみなされ」ているのであって、「3 前項の規定により表決した正会員は、前2条(注:定足数及び議決)、次条第1項(注:議事録の出席者数)及び第51条(定款の変更)の適用については、総会に出席したものとみなす。」との定めは、当然のことを注意的に定めた注意規定であると考えます。そして、この定めには、解散決議の場合が抜け落ちていますが、この定めは注意的な規定ですから、定めがないからといって、委任状提出者や書面表決者が「出席者」とみなされなくなる訳ではないと考えるわけです。
 
 なお、仮に解散決議の場合は、委任状提出者や書面表決者を「出生者」とみなさないとしても、総会の定足数の算定については「出席者」とみなしているわけですから、これらを算入して定足数を画満たせば、解散の決議をすることが可能です。

 但し、委任状提出者や書面表決者を「出生者」とみなさない場合は、「出席者の4分の3」という数字は、現実に総会に出席した人数から算出することになります。

                弁護士 浅野晋


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