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記事No 9742
件名 Re: 理事給料の歩合制。 資金プールへの課税
投稿日 : 2011/03/29(Tue) 15:30:20
投稿者 税理士 脇坂誠也
参照先
KCさん

こんにちは

脇坂です




>役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります。

①これは、代表権のある役員が歩合給で給与をもらった場合は、損金にならないという事でしょうか?

②また、「完全歩合給」と「基本給+歩合」の場合、基本給+歩合の場合、基本給部分は損金として認められるのでしょうか?

よろしくお願い致します。




① そういうことです

② 基本給部分は損金になります。毎月変動する部分だけが損金不算入になります


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