>役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります。①これは、代表権のある役員が歩合給で給与をもらった場合は、損金にならないという事でしょうか?②また、「完全歩合給」と「基本給+歩合」の場合、基本給+歩合の場合、基本給部分は損金として認められるのでしょうか?よろしくお願い致します。
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