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記事No 9747
件名 Re: 設立総会時の出席者数について
投稿日 : 2011/03/29(Tue) 16:55:20
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
名無し さん

 特定非営利活動法人は、設立の登記をした時点で法人として成立します。(特定非営利活動促進法13条)
 すなわち設立総会の時点では、未だ特定非営利活動法人ではなく、いわゆる権利能力なき社団ということになります。
 この権利能力なき社団である団体を作る為の合意が設立総会で為される為には、これがそもそも複数の力を結合して活動する団体を作ろうということですから、1人ではダメで複数の人の合意が必要とされるわけです。

 そして、この合意は「複数の人」の間で為されればよいので、「複数の人」の最少人数は2人ということになりますから、設立総会の最少人数は2人となるわけです。

 「栃木県では、現段階では、10名以上で設立総会が義務のようです。」とのことですが、恐らくこれは特定非営利活動促進法が特定非営利活動法人について、設立時の社員数が10人以上であることを要件としていることからこのようにしているのだと思われます。

 しかし、特定非営利活動促進法には、設立総会の参加人数を10名以上とする定めはありません。
 同法が求めているのは、設立の認証申請時点において社員が10名以上必要であるということにすぎません。

 栃木県は、設立過程での設立総会の要件と、その後の設立の認証申請時点の要件を同じに考えており間違っています。
 
 仮に設立総会時点では2人であっても、その後社員の参加を得て、設立の認証申請時点で社員数を10人以上とすればよいだけのことです。

なお、栃木県が、設立総会で10人以上の出席を求めた場合、その法的根拠を根掘り葉掘り聞いてみてください。答えられないはずです。

           弁護士 浅野晋

 

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