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記事No 9753
件名 Re: 意見代筆の有効性について
投稿日 : 2011/04/01(Fri) 16:49:07
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
高草久美子 さん

 定款に自筆でなければならない旨の定めがない限り(普通はそんな定めはありませんが)、その方の意思に基づいて、その意思通りに代筆したのであれば、当該表決書は有効です。

 なお、当該表決書に、例えば「○○○氏は………のため、本表決書の記載ができないので、同氏の意思に基づき、同氏の指示に従って△△△が代筆し捺印いたしました。(△△△の署名・印)」と補記しておくと良いと思います。

                  弁護士 浅野晋

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