記事No |
: 9753 |
件名 |
: Re: 意見代筆の有効性について |
投稿日 |
: 2011/04/01(Fri) 16:49:07 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
高草久美子 さん
定款に自筆でなければならない旨の定めがない限り(普通はそんな定めはありませんが)、その方の意思に基づいて、その意思通りに代筆したのであれば、当該表決書は有効です。
なお、当該表決書に、例えば「○○○氏は………のため、本表決書の記載ができないので、同氏の意思に基づき、同氏の指示に従って△△△が代筆し捺印いたしました。(△△△の署名・印)」と補記しておくと良いと思います。
弁護士 浅野晋