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記事No 9759
件名 Re: ジュニアゴルファー支援のための新規設立に当たって
投稿日 : 2011/04/04(Mon) 16:14:48
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
吉岡由美 さん

 特定非営利活動促進法第2条は、

 「第二条  この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。」

と定めています。

 「災害にあった子ども」というのは、特定の誰かを指しておらず、「不特定」ですし、また今回の地震に限らず、災害というのは今後も起きますから、その災害にあう子供たちの数も、決して少数ではありません。(今回の地震と言う災害にあった子供たちだけでも、大変多数にのぼります。)

 従って、「災害にあった子ども」というのは、上記第2条にいう「不特定かつ多数のもの」ということができますので、こ子のような子供たちに対するNPO活動はもちろん可能ということになります。

         弁護士 浅野晋



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