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記事No 9771
件名 就労支援事業の課税について
投稿日 : 2011/04/07(Thu) 13:59:09
投稿者 税理士石本
参照先
はじままして税理士の石本です。
NPO法人の行う就労支援事業について以下のように考えるのですがいかがでしょうか?
ネット上の通説とは違うのですが、NPOや福祉を専門としない当職になにか事実の誤認等があるのでしょうか?
考えれば考える程わからなくなり本当に困っております。
長文になり申し訳ございませんが、何卒、ご指導の程よろしくお願いします。

 NPO法人の行う就労支援事業を34の収益事業のいずれかに該当するのかを検討するにあたり、就労支援事業の「事業の独立性」が非常に重要なファクターだと思います。
 「就労支援事業」は「作業所の運営」と一体あり、それ自体独立して存続することが不可能なものではないのでしょうか?作業所で実施する各事業、例えば「食料品の製造や事務の請負」などはそれぞれ「製造業、請負業」として独立しており、その事業以外の他の事業の存在に関係なく任意に開始や廃止をすることが可能であります。
 しかし「就労支援事業」は「作業所」がなければ存在しえないものではないのでしょうか?作業所で実施する各事業を全て廃止しても「就労支援事業」はそれ単独で事業として存続するのでしょうか?
 こういったことから「就労支援事業」は「作業所の各事業」と一体として34の収益事業のいずれかに該当するかを検討すべきと考えます。
 この「事業の独立性」以外の様々な理由で就労支援事業をそれ自体で「医療保健業」に該当するという考え方があるのは承知しておりますが、「事業の独立性」というのは就労支援事業がどんな事業かを考えるときの最重要なファクターではないでしょうか?
 そして、就労支援事業を作業所で行う各事業と一体として判断した場合には、その各事業は令5②に定める身体障害者等の割合で収益事業に含まれないとなるケースが一般的になるのではないでしょうか?

 次に、仮に就労支援事業を作業所の運営と「別々」に考えて、34の収益事業の検討をした場合においても、平成15年の支援費の法人税法の取扱の回答を類推適用し、医療保健業とするにはかなりの論理の飛躍を感じてしまいます。
 就労支援事業は自立支援法に定める障害福祉サービス事業のうちでも居宅介護、デイサービス、ショートステイなどと比べても医療保健面との関連性は極めて希薄であることは明らかでないでしょうか。
 また技芸教授業の限定列挙にも記載がありませんし、法人税基本通達15-1-29において再び請負業とされることもありません。
 さらに「利益配分をしない公益法人は原則法人税非課税」の例外として「営利企業との競合」の観点から34の収益事業を行う場合のみ「例外的」に法人税を課するという立法趣旨から考えても、上場企業を含めた多数の営利法人が手がけるビジネスである訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを医療保健業としたのと同じ考え方で、就労支援事業を医療保健業と判定するにはやはり無理があると考えます。
 なぜなら現状おいて、就労支援事業を行っているのは社会福祉法人が中心でNPO法人が少しあるくらいで、営利企業が行っているケースは非常に少ないのではないでしょうか。そもそも小規模通所授産施設から移行した就労支援事業が営利企業と競合するビジネスと考えるのは無理がないでしょうか?
 以上のことから就労支援事業に法人税が課税されるといことはありえないと思うのです。



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