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記事No 9775
件名 Re: 就労支援事業の課税について
投稿日 : 2011/04/08(Fri) 11:30:32
投稿者 公認会計士 岩永清滋
参照先
石本さん、岩永と申します。私の意見を少し述べされていただきます。
石本さんのご意見は、次の2つになるかと思います。
1.就労支援事業は作業所運営と一体として考えるべきもので、だとすると障害者従事割合により非課税である。
2.そもそも就労支援事業は医療保健業とは言えないから非課税である。
まず、1点目ですが、確かに作業所運営と一体ではありますが、障害者自立支援法の上では収入原資は明確に区分されています。つまり国保連からくるお金はあくまで就労支援事業の運営にあてるために限定されており、一方作業所の収入は必要経費を控除したのちは、すべて工賃として障害者に支払わなければならないとされています。この双方の会計は厳密にわけることを要求され、相互の融通は禁止されています。ですので税法の上でもこの二つを別々に考える必要があるのではないかと思っています。
つまり作業所の収支の方の会計は、石本さんがおっしゃる理由で非課税と考えていいと思いますが、就労支援事業部分は別の理由が必要ではないかと思います。
次に2点目ですが、これに関しては私も全く同感です。医療保健業との解釈は無理があると思っています。障害者自立支援法上の収入には、介護給付費(ヘルパーなど)と訓練等給付費(就労支援事業など)とが区分されています。私は今のところ、前者は医療保健業として課税事業、後者は該当しないので非課税という考え方で、対応しています。
もっともこの考え方は明文のものはなく、あくまで個人的意見ですので、確たるものではありません。
またご意見をお伺いしたく思います。

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