記事No |
: 9777 |
件名 |
: 代表理事の待遇について |
投稿日 |
: 2011/04/08(Fri) 16:37:14 |
投稿者 |
: NPO法人みらくる |
参照先 |
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5月上旬に成立予定のNPO法人なのですが、自分が代表理事(法人申請書類の役員名簿上では唯一報酬を受ける者になっております。)兼唯一の職員という形になっております。
この場合に、社会保険及び労働保険への加入は出来るのでしょうか?また、その際は「役員報酬」と「給料」のどちらにするのが適当なのでしょうか?
労働基準監督署の職員に相談したところ、使用人兼役員は社会保険及び労働保険は加入出来ないと言われてしまいましたが・・・。
宜しくお願い致します。