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記事No 9779
件名 Re: 就労支援事業の課税について
投稿日 : 2011/04/08(Fri) 18:48:36
投稿者 税理士石本
参照先
 岩永様ご丁寧なご回答誠にありがとうございました。

 まとめるとNPO法人の行う就労支援事業は作業所の事業と「一体」で判断するのは無理があったとしても、そもそも就労支援事業は「医療保健業」に該当しないので収益事業には含まれず法人税は非課税という考え方ですね。

 私も、就労支援事業と作業所の「お金」の流れに着目すると岩永様と同じ考え方になり、税法上は就労支援事業と作業所は別々に考える必要があるという結論になってしまいます。
 しかしどうしても、就労支援事業がそれ単独で存続しないという矛盾がちょっぴり残ります。単独で存続しないものがそれ自体で「事業」となりえるのでしょうか?

 私はこの矛盾は、従来の補助金?で運営されていた小規模通所授産施設を、障害者も「一般雇用が可能なはずだ」という理念のもとで、先に措置から契約への移行に成功した介護保険制度の例に倣った制度設計に「介護給付」といっしょくたに「訓練等給付」を無理やり押し込んだことが原因のような印象を持っています。(あくまで個人的感想ですが本音は理念だけでなく財政的動機もあったかもなんて思います。)

 いずれにしても、こういう問題を障害者制度の経緯や現状を知らない当局に理解してもらえるかということですかね。もちろん私自身もっと勉強する必要がありそうです。

追伸:私も岩永様と同様に、同じ障害福祉サービス事業のうちでも介護給付については「医療保健業」に該当すると思います。少なくとも平成15年の照会から類推することに違和感はありません。

 このような掲示板でNPO法人の運営上の疑問点への活発な意見交換がされていることに驚きました。大変参考になりました。ありがとうございました。

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