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記事No 9781
件名 Re: 役員の任期短縮について
投稿日 : 2011/04/10(Sun) 16:49:17
投稿者 長瀬廣文
参照先
"当NPOの定款では次の通りとなっています。
ご教示のほどよろしくお願いします。

なお、2004年設立当初の役員の任期は2005年6月30日までと付則に定めてあります。
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事5人以上10人以内
(2) 監事2人
2 (以下略)
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 (以下略)
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
"

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