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記事No 9789
件名 Re: 理事長の責任は?
投稿日 : 2011/04/15(Fri) 11:17:15
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先

ポン吉 さん


 団体の理事長は、民法644条の義務を負担します。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

 従って、この義務に違反して損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任が生ずることがあります。

                    弁護士 浅野晋

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