記事No |
: 9789 |
件名 |
: Re: 理事長の責任は? |
投稿日 |
: 2011/04/15(Fri) 11:17:15 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
ポン吉 さん
団体の理事長は、民法644条の義務を負担します。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
従って、この義務に違反して損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任が生ずることがあります。
弁護士 浅野晋
- - 理事長の責任は? - ポン吉 2011-04-08 04:18:43 No.9773