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記事No 9792
件名 理事の人事異動に伴う途中辞任について
投稿日 : 2011/04/15(Fri) 13:50:24
投稿者 よっち
参照先
"ご教示ください。事務局員です。
早々に回答頂けると大変助かります。


当団体の理事が所属会社の人事異動に伴い、理事辞任の申し出が2月にありました。後任も決まっており、交代したいとの事ですが、対応がとまっている状況です。

定款を確認してみると、解任は総会事項であるが辞任については
特に記載されておりません。
この場合、理事の辞任は決議事項ではなく報告事項となるのでしょうか?

また、途中辞任についての届出はいつまでにすべきものですか?
・所轄庁への年1回の届出でOK?
・登記変更は、いつのタイミングになりますか?期限は?
 
 因みに、事務局としては、通常総会(5月下旬予定)後にまとめ て手続きしたいと考えておりますが問題ありますでしょうか?
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・2月上旬 途中辞任の申し出(後任あり)
・4月20日 理事会開催。この時に報告事項で辞任連絡
・5月18日 理事会開催。総会開催、総会資料について
      承認貰う予定
・5月下旬 通常総会(後任の方を理事候補にあげて選任)
・6月上旬 変更登記の届出
      所轄庁への届出
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当団体の定款(抜粋)です。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事  5人以上15人以内
(2)監 事  1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長とし、3人以内を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規程による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又は、この法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期)
第16条 役員の任期は、1年とし、決算終了後の総会終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項



以上、宜しくお願い致します。
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