記事No |
: 9793 |
件名 |
: 定期同額給与の条件について |
投稿日 |
: 2011/04/15(Fri) 20:54:52 |
投稿者 |
: NPO法人会計基準HP質問掲示板 |
参照先 |
: |
【みんなでつくろう!NPO法人会計基準の質問掲示板】への質問より
法人税法上の収益事業を行っており、法人税の申告が必要です。
理事長が受取る役員報酬が定額同額給与となるためには、役員報酬を事業費と管理費に按分することは出来ないのでしょうか?
また、難しい場合、事業に関わる割合が80%を越えているので、事業費として役員報酬を記載すればよろしいのでしょうか?