記事No |
: 9794 |
件名 |
: Re: 定期同額給与の条件について |
投稿日 |
: 2011/04/15(Fri) 20:56:58 |
投稿者 |
: 税理士 |
参照先 |
: |
税理士の白石です。
法人税法の役員の定期同額給与に関する規定は、
①支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与
②定期給与が、その事業年度開始の日から3カ月を経過する日までに、増額または減額改定された場合の次に掲げる給与
イ 改定前の各支給時期の給与が同額
ロ 改定以後の各支給時期の給与が同額
③法人の経営状態が著しく悪化したこと等により、減額改定した場合の次に掲げる給与 ②イ、ロと同じ
④継続的に供与される経済的な利益(家賃、貸付利息、生命保険料の負担額など)の額が、毎月おおむね一定であるもの
です。
この規定は、同一人に対する役員報酬の額が同額かで判定されるので、NPO法人会計基準に従って役員報酬を事業費と管理費に分けて表示、また全額事業費として表示しても、それはあくまで表示上のことですから、上記の条件を満たしていれば損金となります。
不明点があれば、また、ご質問ください。
よろしくお願いします。