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記事No 9795
件名 Re: 理事の人事異動に伴う途中辞任について
投稿日 : 2011/04/16(Sat) 12:02:40
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
よっち さん

 理事と当該団体との関係は、民法上の委任関係ですから、理事は民法651条1項に基づき、いつでも辞任できます。理事会や総会の手続は必要とされません。(従って、決議事項ではなく、報告事項です。)

 (委任の解除)
第651条  委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

 辞任の時期は、辞任する旨の意思表示が当該団体に到達した時点となります。
 
 従って、「理事辞任の申し出が2月にありました」とのことですので、この申し出が辞任したい旨の打診ではなく、辞任する旨の意思表示の場合は、すでに辞任していることになります。

 所轄庁への役員名簿の提出は、NPO法29条1項に基づく事業年度毎の提出ですみます。

(事業報告書等の提出及び公開)
第二十九条  特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。

 辞任に伴う登記手続は、2週間以内にしなければならないことになっています。(組合等登記令第3条)

            弁護士 浅野晋


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