記事No |
: 9801 |
件名 |
: Re: 理事の人事異動に伴う途中辞任について |
投稿日 |
: 2011/04/17(Sun) 17:43:14 |
投稿者 |
: よっち |
参照先 |
: |
早々なるご返信感謝いたします。
更に、ご質問です。
>辞任する旨の意思表示の場合は、すでに辞任していることになります。
>辞任に伴う登記手続は、2週間以内にしなければならないことになっています。(組合等登記令第3条)
上記からいくと、理事から辞任申出のあった日から2週間以内には登記変更するということでよろしいでしょうか?
今回の場合、これからの手続きになるのですが、届出遅延による罰金等が発生するということになるのでしょうか?発生するのであれば金額はおいくらぐらいですか?遅延に対して法務局へ相談する余地はあるものなのでしょうか?
また、今回、後任の方の就任については、通常総会での決議で選任ということにしています。
当団体定款第16条3項で
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
・・・とありますが、これはどう解釈したらいいのでしょうか?
委任関係でいつでも辞任できることになっていて既に辞任しているが、後任の就任までは、登記上理事ではなくても、理事としての権利義務をもって活動をお願い出来るものなのでしょうか????
すみません。混乱しています。