上原さん
こんにちは
②について説明不足でした。
価格設定は、商品単独と使途指定寄付金付きの2種類とし、自由に選択して頂く予定です。ご指摘頂いた任意性はクリアーできると思いますが、この場合、集めた寄附金は、収益事業の利益とは考えなくてもいいでしょうか?
このような場合、③についてはいかがでしょうか?
計算書類は以下のように考えて問題ないでしょうか?
活動計算書(収支計算書):経常収益の受取寄付金 として計上
貸借対照表:流動資産の ○○事業用預金 として計上
課税はされないと考えていいでしょうか?
よろしくお願いいたします
②については、単独販売の価格に上乗せしている分を寄付金とするのは問題ないと思いますが、全体を寄付金とするのはどうでしょうか?
単独販売の部分が課税対象になるかどうかは、それが「収益事業」といえるほど収益性のあるものであるかどうかです
http://blog.canpan.info/waki/archive/36をご覧ください