こんにちは
税理士の脇坂です
任意団体の関係担当をしています。過去の会計担当に聞いてもわからないという事なので、ここで伺います。
篤志家から、任意団体に100万円寄付したいという申し出がありました。
寄付金として取り扱う予定なのですが、今までの寄付金は最高1万円から数百円程度の記録はあるのですが、100万円単位の寄付金の経験は全くありません。
こういう場合、100万円の寄付金をそのまま寄付金として記帳する予定ですが、後になって税金として発生する場合はあるのでしょうか?
篤志家からは節税する意図はないので、好きなように取り扱ってもよいとおっしゃっています。
●任意団体の場合には贈与税がかかりますが、贈与税は同一人物からの寄付について110万円まで非課税ですので、100万円であれば課税はありません(申告の必要もありません)
よろしくお願いします