English Page
記事No 9812
件名 Re: 任意団体の寄付金の取り扱い
投稿日 : 2011/04/20(Wed) 06:24:47
投稿者 税理士 脇坂誠也
参照先
こんにちは

税理士の脇坂です


任意団体の関係担当をしています。過去の会計担当に聞いてもわからないという事なので、ここで伺います。

篤志家から、任意団体に100万円寄付したいという申し出がありました。

寄付金として取り扱う予定なのですが、今までの寄付金は最高1万円から数百円程度の記録はあるのですが、100万円単位の寄付金の経験は全くありません。

こういう場合、100万円の寄付金をそのまま寄付金として記帳する予定ですが、後になって税金として発生する場合はあるのでしょうか?

篤志家からは節税する意図はないので、好きなように取り扱ってもよいとおっしゃっています。


●任意団体の場合には贈与税がかかりますが、贈与税は同一人物からの寄付について110万円まで非課税ですので、100万円であれば課税はありません(申告の必要もありません)

 よろしくお願いします


- WebForum -