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記事No 9815
件名 Re: 定款変更
投稿日 : 2011/04/20(Wed) 16:28:08
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
織田 昭子 さん

「会費」は、団体の構成員が、当該団体を運営するために要する費用を賄うため、①団体の構成員が、②「義務」として負担するものです。
 しかし、「寄附」は、①団体の構成員でなくとも寄附することができますし、②寄附は任意のものであって義務があってするものではありません。

 従って、会費の内の3000円を寄附とする趣旨の定款は、概念が矛盾しております。

 仮にそのような定款を定めても、税務上は「寄附」とは認めてもらえないように思われます。

                      浅野晋

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