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記事No 9974
件名 Re: 任期伸長での重任日付について
投稿日 : 2011/07/01(Fri) 06:04:43
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
S さん

「たとえば平成24年5月20日に開催して、全員を重任として次期役員を選任した」場合、旧役員の任期は、定款の任期伸長規定に基づき、5月20日までの任期となります。
 従って、「登記をする際の任期満了日は、総会の開催日(同日重任)ということになる」わけです。
 なお、この場合、「4月30日から5月20日までの間」は、任期伸長規定に基づき、旧理事の任期中ですから、仮理事の選任は必要ありません。

この場合、「また、仮に次期役員を「5月20日重任」で登記をした場合、やはり任期はそこから2年ということになるため、従前までの「2年後の4月30日まで」という流れとはズレて、「2年後の5月19日まで」ということになってしま」います。

 これは、定款の任期の定めが「2年間」と固定されているためです。
 この場合、任期を年度の終了日と同じにするための方式は、「役員の任期短縮について」という質問に対する私の2011年4月14日の回答をご覧下さい。

                     弁護士 浅野晋

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