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記事No 9979
件名 Re: 書面評決の偽装など、認可申請手続きについて
投稿日 : 2011/07/01(Fri) 06:53:25
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
河合 佳祐 さん

 書面としての体裁は作っても、事実に基づかない書面ですので、そのような書面を使って手続きをすることは許されません。違法行為です。

 これら文書は「公文書」ではありませんから「公文書偽造」には当たりませんが、私文書偽造罪とか公正証書原本不実記載罪に該当する可能性はあります。

                  弁護士 浅野晋

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