記事No |
: 10390 |
件名 |
: 仮認定をとった場合の名称とその後の初回の認定について |
投稿日 |
: 2012/03/08(Thu) 10:07:10 |
投稿者 |
: 土田 修弘 |
参照先 |
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お世話さまです。
4月以降の改正法の施行後に、仮認定をとる検討をしているのですが、疑問点が2つでてきました。
1.仮認定でも、名称に「認定」という文字を使用できるのか。また、対外的に「認定」を名乗っても問題ないでしょうか。
(法第60条において準用する第50条の規定において、読み替えがないので使用できるし名乗っても問題はないと思われますがどうでしょうか)
2.仮認定の有効期間は3年ですが、仮認定の有効期間満了時に認定の申請をするときは、初めての認定申請として実績判定期間は2年で行ってよいのでしょうか。
(仮認定は法第58条第1項の規定に基づくものであり、認定は第44条第1項の規定に基づくものであって、実績判定期間はあくまでも第44条第1項の規定に基づく認定を受けたことがない場合は2年でよいことになっているので、よいのではないかと考えるのですが、どうでしょうか)
以上の点について、ご指導いただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。