記事No |
: 117 |
件名 |
: Re: 特定公益増進法人 |
投稿日 |
: 2000/06/16(Fri) 16:54:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
河野さん、詳細な情報をどうもありがとうございました。どうぞ、今後ともよろしくお願い
いたします。
安田さん、もう「損金算入」についてはお分かりとは思いますが、念のため。
普通、団体の「利益」とは、「収益」から「費用」を除いたものを指しますが、税法上では、
課税対象となる「所得」を確定するために、事業年度中の「益金」から「損金」を引いた額を
「所得」金額としています。税法では、この「益金」「損金」などについては、定義されてい
ませんが、それに「算入」(そのようなものとしてカウントする)項目について、具体的に掲
げています。(例えば、法人の支出した寄附金については、一定の限度額の範囲内で損金とし
て算入できることになっています。これを「損金算入限度額」と言います)
厳密に言うと語弊があるとは思いますが、分かりやすく言えば、「損金算入」とは、課税する
額を確定するために、税法が定めている「費用」としてカウントすることです。
シーズ事務局・轟木 洋子
- - 特定公益増進法人 - 安田洋平 2000-06-05 01:46:00 No.113