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記事No 1420
件名 Re: 助成金コンサルティングについて
投稿日 : 2002/10/28(Mon) 08:27:00
投稿者 なべ
参照先
「助成金相談=収益事業」という認識があることはわかりました。

さて、以下のような定款の記載で、「2 前条の目的を達成するため」以下の条項は、その上に記した項を具体的に述べたものか、あるいはそれとは別に行う事業について述べたものか、どちらに解されるのでしょうか。

(特定非営利活動の種類およびその事業の種類)
第4条 本会は、本会の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)特定非営利活動促進法第2条別表各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)----略-----
2 前条の目的を達成するため、本会は次に掲げる事業を行う。
(1)市民活動、市民事業の運営相談事業
(2)市民活動、市民事業にかかわる情報提供事業
(3)----略-----

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