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記事No 1422
件名 Re: 助成金コンサルティングについて
投稿日 : 2002/10/28(Mon) 21:25:00
投稿者 なべ
参照先
特定非営利活動促進法では
1. 特定非営利活動に係わる事業(本来事業)
2. 収益事業
の区別がたてられ2.の事業は1.の事業に支障がない限り行うことの他、会計的にも区別することを規定しています。また、収益事業を行う時には、それを定款に記載する必要があるものと考えられます。

今、問題とするNPO法人は、目的を市民活動の支援事業としており、1596で引用した定款をみても、「助成金相談事業」は、1.の本来事業とみなされるものです。そうであれば、この事業は収益事業であってはならず、その事業の実施においては、必要とされる経費を合理的に算定して、その額が利用者に請求されなければならないものと考えます。

当該NPO法人は、一定の報酬の他に、獲得に成功した助成金の一定割合を求めていますが、相談に要する必要経費・実費と獲得に成功した助成金の額とが連関する合理的な根拠はないように見えるし、場合によっては不当な利得が発生する可能性もあります。

以上のように、私は、法が本来事業と収益事業との区別を求めているのは、本来事業においては収益事業を行うべきではないとの趣旨であり、また営利を目的とするのを禁ずるというのもたんに構成員への分配を禁じるにとどまらず、本来事業の収益事業ではない運用を求めた総括的な規定とみるべきと思います。
したがって、私は「助成金の一定割合を取る」ような相談事業は法の趣旨に反し行われてはならないものと考えるわけです。

宮本さん>議論が錯綜してきたところでしたので、コメントありがたいです。

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