English Page
記事No 147
件名 Re: もう1点確認したいのですが
投稿日 : 2000/09/12(Tue) 09:09:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
 認定バッジを資格認定者のみに販売するのであ
れば、認定事業の附随行為と考えられます。附随
行為が税法上の収益事業に該当するかどうかの判
定は原則として本体事業の判定によります。
 すなわち、認定事業が収益事業であればバッジ
販売も収益事業、収益事業でなければバッジ販売
も課税されないということです。
公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -