記事No |
: 194 |
件名 |
: Re: 労働への対価としての報酬 |
投稿日 |
: 2000/11/13(Mon) 20:46:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
大神田恵子さん
役員がその法人の業務に従事して給与を受け取ることは、
かまいません。「職員としての労働の対価」は当然です。
定款に規定する必要もありません。
問題は、報酬を受ける役員は役員総数の3分の1以下とい
うNPO法の規定の解釈です。この規定も大神田さん以外
の役員が報酬を受けないかもしくは受けても3分の1以下
の役員であれば解釈に関係なくOKです。
私は職員としての給与もこの3分の1規定の対象になると
思うのですが、シーズによれば「職員としての労働の対価」
は法律でいう役員の報酬には含まれないそうです。
そうであればたとえば、仮に役員全員が職員として給与
を受けても全く問題はないということになります。
公認会計士・赤塚和俊