記事No |
: 207 |
件名 |
: Re: 外国人の住所証明で「翻訳者を明らかにした」とは? |
投稿日 |
: 2000/12/02(Sat) 12:50:00 |
投稿者 |
: 佐藤綾子 |
参照先 |
: |
シーズ事務局・轟木 洋子さま、
情報をありがとうございました。
つい先ほど、オーストラリア在住の役員から書類が届きました。
公証人の書類は、書いていただいたものとほぼ同じでした。
また参考として、免許証、税金申告の表紙、パスポートの
コピーがつけられてきました。
イギリス在住の役員からも数日以内に同様のものが来る
ことになっています。ただしイギリスの場合は、
1835年法定宣言法というのに基づき、役員自身が
宣誓したものを公証人が証明するという間接的な
ものとなっているそうです。(→ 宣誓者がウソを
つけば虚偽の申し立てをしたとして捕まる)
また双方とも、日本の住民票(地方によって違うで
しょうが1通300円くらい?)と異なり、5000円
くらい費用が掛かるとのことで、これは経費として
当会で負担することにしました。
翻訳は名前だけでよいということで、安心しました
(もっとも翻訳者の団体ですので、翻訳をやって
もらう人に事欠くことはありませんし、私自身が
簡単にできるのですが)。
以上、今後同じような国際的なNPOの参考になれば
幸いです。
佐藤綾子