記事No |
: 235 |
件名 |
: Re: 剰余金が発生した場合について |
投稿日 |
: 2000/12/19(Tue) 19:26:00 |
投稿者 |
: 轟木 洋子 |
参照先 |
: |
加藤さま、
ご投稿ありがとうございます。賃金関係のご質問ですね。
NPO法人は「非営利」の団体で、「利益を配分しない」ことが前提です。よって「剰余金が
出たから時間対価を上げる」とか「譲与金が出たから一時金を支給する」というのは、この前
提に沿いません。
しかし、もともとの賃金規程が低く設定されていて、剰余金が出るようになったのを機会に賃
金規程を改定したいということはあると思います。また、「剰余金が出たのでボーナスを」と
いうことではなく、予め賃金規定において、例えば7月と12月だけ他の月より賃金を多く設
定しておくということは可能です。
賃金規定の改定について、特に定款で何か定めていらっしゃればそれに従うことになります。
また、労働基準監督署に就業規則・賃金規定を提出されておられると思いますが、そこにも改
訂した規定を提出する必要があります。
では、また何かご質問がありましたらご投稿ください。
シーズ事務局・轟木 洋子