記事No |
: 245 |
件名 |
: 社員が団体で、理事がその団体代表者の場合 |
投稿日 |
: 2000/12/28(Thu) 14:44:00 |
投稿者 |
: 佐藤博之 |
参照先 |
: |
グリーン購入ネットワーク(GPN)の事務局をしている佐藤といいます。
GPNは、これまで任意団体として活動してきました(事務局は財団法人内においています)。
現在、NPO法人化すべきかどうか検討しているのですが、次の点について疑問が出ています。
現在、会員は団体だけであり、消費者団体、企業、地方公共団体、NGOなどさまざまな2300団体が会員になっています。
意思決定機関である「幹事会」は、会員の中から選ばれた30団体が幹事団体となり、
その団体の代表者(例えば、企業や行政機関の部長、課長、NGOの事務局長など)が「幹事」として幹事会を構成しています。
幹事はその企業等の役職で決まるものですので、人事異動があった場合、後任者が自動的に(幹事団体の判断で)幹事に就任するシステムです。
NPO法人化をしても、現在と同様のしくみを維持したいと考えていますが、可能でしょうか。
現在の「会員」を「社員」とし、「幹事」を「理事」にするつもりです。
また、その場合、法人の運営に最終的な責任(財政的な責任を含めて)を負うのは、理事個人でしょうか、それとも理事を出している団体になるのでしょうか。
なお、活動内容は、シンポジウムの開催、啓発冊子の発行・実費販売、環境に易しい商品に関する購入ガイドラインの策定や情報の提供(冊子の実費販売、インターネットでの掲載)、
調査研究などです。
ご回答をよろしくお願いします。