記事No |
: 285 |
件名 |
: Re: 契約手数料 |
投稿日 |
: 2001/03/11(Sun) 21:46:00 |
投稿者 |
: さとう |
参照先 |
: |
実費弁償というのは、何を実費とするかは契約内容で
決まるのでしょうか。どこまでを実費として認めるか
という判断は税務署がするのでしょうか、それとも契約の
時点で契約書にかかれているものはすべて実費と認められ、
決算期に余剰があった場合返還すればそれでよい、という
ことなのでしょうか。
委託手数料については、行政側でそういう表現を使って
いるのですが、たぶん0.03%ですので事務経費として
ほとんど消えてしまいます。なので、契約上は「事務経費」
と記載してもらうようにしたほうがよい、ということです
よね?
これは、NPO法人の場合として伺ったのですが、これが
任意団体が請け負った場合の税については、同じケースの
場合、どうなるのでしょうか。届出としては、同じように
実費弁償の資料を提出すればよいのでしょうか。任意団体
で人を雇ってこのような事業を請け負うことはできるので
しょうか。
- - 契約手数料 - さとう 2001-02-20 12:30:00 No.283
- Re: 契約手数料 - 公認会計士・赤塚和俊 2001-02-20 19:35:00 No.284
- Re: 契約手数料 - さとう 2001-03-11 21:46:00 No.285
- Re: 契約手数料 - 公認会計士・赤塚和俊 2001-03-13 20:03:00 No.286