記事No |
: 299 |
件名 |
: Re: 資産を法人名義にする際の課税について |
投稿日 |
: 2001/03/16(Fri) 08:22:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
近藤さん
1.NPO法人は現金であろうと固定資産(土地や建物など)であろうと
寄付を受けた財産の受贈益に課税されることはありません。任意団体で
あれば贈与税が課税されることがあります。
不動産取得税は課税される可能性がありますが、これも団体としての
同一性があれば課税されないはずです。団体としての同一性を証明する
ためには、任意団体として運営していた時の規約や議事録などで、団体
の意思として固定資産を取得し、便宜上、個人の名義で登記していたに
すぎないことを証明する必要があります。
2.保育事業が法人税法上の収益事業に当たるかどうかは、各地で問題に
なっているところです。私は収益事業には該当しないと思うのですが、
税務署によっては課税すると言ってきています。
法人税法施行令の33業種のどれかというと請負業しかあてはまらな
いのですが、保育事業のようなものまで請負業だとするとサービスの提
供はすべて請負業になってしまいます。
この辺の解釈が定まっていないので困っています。税務署によって判
断が違います。防衛策としては、とりあえず収益事業として自ら届ける
ことはしないというくらいしかありません。
3.公益法人は狭義には財団法人と社団法人だけを指します。広義には、
学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、NPO法人なども含み
ます。
このうち財団、社団、学校法人、社会福祉法人は設立の基準が厳しく
また厳しいだけでなく所轄官庁の意向で認可されないこともあります。
税法の上では学校法人、社会福祉法人と一部の財団、社団(特定公益
増進法人)に優遇措置があります。医療法人は営利企業(株式会社や有
限会社)と同じ扱いです。
特定公益増進法人以外の財団、社団及び宗教法人、NPO法人は税法
上の収益事業を行う場合にはその収益事業部分については基本的には営
利企業と同じに課税されます(税率など少しは違います)。
公認会計士・赤塚和俊