記事No |
: 305 |
件名 |
: 区分会計と課税事業 |
投稿日 |
: 2001/03/23(Fri) 18:00:00 |
投稿者 |
: 駒尺 |
参照先 |
: |
初めて投稿いたします。
任意団体としてまちづくり関連の活動を2年ほど展開し、
この2月にNPO法人格を取得しました。
年会費4000円で会員数約1500名、主な事業は
①会報の発行(会員に毎月郵送)②セミナー・学習会の開催
③会員による会合の開催 などです。
主な収入は年会費とセミナー・学習会の参加費収入と寄付金です.
質問は,
①セミナー収入は課税対象でしょうか。
参加は会員に限らず、会員500円、非会員700円の参加費を徴収しています。
セミナーの内容は、介護やまちづくり関連で、講師は会員か外部から小額の
講師料で来ていただいています.
②任意団体の時に徴収した年会費をNPOに寄付金として資産を移動しました。
質問①が課税対象なら、区分会計をして①のみを税務署に申告すれば
よろしいのでしょうか。
①が非課税なら,申告の必要はないということでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします.