記事No |
: 312 |
件名 |
: Re: 収益事業の収支 |
投稿日 |
: 2001/03/30(Fri) 08:12:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
しんまいさん
区分経理の問題ですね。法人の決算にはもちろん法人のすべて
の収入とすべての支出を計上しますが、法人税法上の収益事業
を行っている場合は、その収益事業に関わる収支だけを抜き出
して申告を行います。
この時、収益事業とそれ以外の事業に共通の経費(家賃や電話
代など)があれば、合理的な基準でその経費を按分することに
なります。
合理的な基準とは、収入比、従事者の従事時間割合、事業に要
する事業所面積比などが考えられます。基本的に常識の範囲内
で毎年同じ基準が適用されていれば、それが認められます。
以上が原則です。ただし、実際には介護事業がほとんどという
ことであれば、介護事業以外の部分もそれに附随する事業と考
えられますので、すべての収入とすべての支出を収益事業の収
支として申告しても構いません。つまり法人全体の決算の数字
で法人税法上も申告するのです。
次に、助成金です。1の報酬の補助ですが、「残金がある」とい
うのはまずいのではないでしょうか。助成金というのは基本的
に年度単位で、その年度内に使い切るというのが原則だと思い
ます。交付要綱などを確かめてみて下さい。2の研修助成も同
じです。
要綱に反していると、最悪の場合、返還ということになります。
ただし、税法上は要綱違反かどうかは関係ありません。収入は
収入であり、もし返還ということになればその収入がなかった
ことになるだけです。年度をまたがったときは少し面倒なこと
になりますが、軽微な金額であれば返還した年度の支出(経費)
としても差し支えありません。
3の車椅子対応車については、車輌運搬具/助成金の仕訳で結
構です。車輌運搬具は毎年の減価償却費が経費になります。
4については、前に述べたように全体の収支をすべて収益事業
とみなすかどうかによって違ってきます。これはケースバイケ
ースですので、相談業務の規模や内容しだいです。
助成金は、法人税法上は助成対象の事業が収益事業かどうかだ
けの問題で、どちらの区分に入れるか間違えない限りあまり気
にする必要はありません。営業外収益かどうかという区分もど
ちらでもいいのです。そもそも収益事業だからといって「営業
収益」とか「営業外収益」のような企業会計の言葉を使わなけ
ればならないということもありません。
公認会計士・赤塚和俊
- - 収益事業の収支 - しんまい 2001-03-28 11:48:00 No.311