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記事No 3183
件名 Re: 本来業務に使用する車両の助成金交付をうけた場合の会計処理について
投稿日 : 2004/02/12(Thu) 17:45:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
宮沢さん

> ある財団から当NPO法人が行う本来業務に使うための、車両の助成金
> 交付を受けました。車両本体価格の一部と諸費用を当法人が支払う売買
> 契約書を自動車販売会社と締結し、支払いをしました。財団の助成金は
> 直接、その自動車販売会社に支払われたものと思います。この際の当法
> 人の会計処理はどのように取り扱えば良いのでしょうか?

車両価格は助成金分を含めた金額で計上します。助成金は仮に宮沢さんの
法人の口座を通過していなくても収入の部に計上することになります。
なお、この場合、車両が法人税法上の収益事業に使用するものであっても
助成金は収益事業の課税される収入にはなりませんし、一方、車両の減価
償却費は収益事業の経費となることにご留意下さい。

         公認会計士・赤塚和俊

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