記事No |
: 3185 |
件名 |
: Re: 本来業務に使用する車両の助成金交付をうけた場合の会計処理について |
投稿日 |
: 2004/02/12(Thu) 19:42:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
宮沢さん
> 今回は当法人の本来業務に使いますので、収入の部の寄付金収入に
> 計上したいと思います。
本来事業に使うからといって法人税法上の収益事業に該当しないとは
限らないのでご注意下さい。
> それと参考にお教え下さい。お答えにあった法人税法上の収益事業
> に使う場合には、課税対象にならないとのことですが、固定資産受
> 贈益として課税の対象にならないのですか?
> その場合の会計処理は具体的にどうするのでしょうか?或いは、申
> 告上の調整があるのですか?
科目処理としては単に「助成金収入」で構いません。決算上、助成金
収入であっても課税されないということです。
収益事業の損益計算書に「助成金収入」を計上した場合は申告調整に
なります。非収益の収支に「助成金収入」を計上して「元入金」もし
くは「繰入金」で収益事業に繰り入れた場合は調整は不要です。
公認会計士・赤塚和俊