記事No |
: 431 |
件名 |
: Re: 分割 |
投稿日 |
: 2001/06/23(Sat) 09:28:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
鈴木さん
分割についてのご質問ですね。ご存じのようにNPO法には合併に関
する規定はありますが、分割についての規定はありません(民法にも
ありません)。そこで一般論としてということになりますが、次のよ
うに考えられると思います。
方法として二つあります。一つは新しいNPO法人を設立して現在の
法人の業務(及び財産)の一部を譲渡(寄付)するという方法です。
理屈を言えばもともとの法人の目的(及び事業内容)から移管する業
務に関する部分は定款変更で削除する必要があるでしょう。
もう一つは別々の目的(または事業内容)を持つ二つのNPO法人を
設立して、現在の法人は解散し、残余財産を新設した二つの法人に譲
渡(寄付)するという方法です。
後者については法人の解散に関する規定に従うことになりますし、前
者についても定款変更の規定があります。いずれにせよ、定款に分割
の規定がなくても可能です。あえて定款に分割に関する条項を設ける
必要はないと思います。
もちろん分割に関する規定を定款に記載しても構わないのですが、そ
の場合は、上記の解散に関する規定及び定款変更に関する規定と矛盾
しないように定める必要があります。
なお、他の法人にはそういう事例はまだないと思います。
次に会費に関するご質問ですが、原則的にはその会の決定(理事会も
しくは総会の意思)で自由に定めることができます。
会費の金額、会費の対象期間(年度途中の入会者の扱い等)について
法人化前の任意団体の規定を踏襲するのであれば、ことさらに異例の
ことをする(法人化前の会費と法人化後の会費を二重に徴収する等)
必要はないと思います。
もし、法人化を機会に会費制度の変更(金額の変更、対象期間の変更
等)を行うのであれば、経過措置について設立総会もしくは理事会で
承認を得ておいた方がいいでしょう。
公認会計士・赤塚和俊
- - 分割 - 鈴木 2001-06-19 23:37:00 No.430
- Re: 分割 - 公認会計士・赤塚和俊 2001-06-23 09:28:00 No.431