記事No |
: 433 |
件名 |
: Re: 学童保育の収益事業の区分 |
投稿日 |
: 2001/06/25(Mon) 11:25:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
小松原さん
たいへん難しい質問です。保育所や学童保育に関しては、今、
各地の税務署の解釈がまちまちで私も困っているところです。
私は個人的には収益事業には該当しないと思っています。今回
ご質問を受けたので改めて東京国税局の税務相談室に問い合わ
せたところ、私と同じ見解でした。問題は法令通達のどこにも
その明文の根拠がないということです。
収益事業に該当するから課税すると言っている税務署は、保育
は請負業に当てはまるという主張です。確かに請負業ではない
という明確な根拠もないのですが、現に社会福祉法人の経営す
る保育園は課税されません。
介護保険業の場合、社会福祉法人は非課税でNPO法人は課税
ですが、これは医療保健業に該当するということで社会福祉法
人の非課税の規定があります。
これに対し請負業については、社会福祉法人だから非課税とい
う規定はどこにもありませんから、社会福祉法人とNPO法人
を区別する理由はありません。
収益事業に該当しないという解釈であれば、収益事業開始届も
不要ですが、もし、税務署から収益事業に該当すると言われた
場合は、ねばり強く交渉してください。
なお、仮に収益事業に該当するとなった場合は補助金にも課税
されます。収益事業の収入として申告するということです。こ
れは通達で規定されています。
寄付金については微妙です。法人税法の収益事業に該当しない
事業も行っている(事業費を支出している)場合は、寄付金を
それに充てていると考えられますが、収益事業以外の事業を何
も行っていない場合は課税される収入と見なされる可能性が高
いと思います。
公認会計士・赤塚和俊