記事No |
: 458 |
件名 |
: Re: 登記の際の役員に関する事項の記入について |
投稿日 |
: 2001/07/18(Wed) 12:07:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
岩手社協さま
いつもご投稿ありがとうございます。暑いですね。
ご質問いただいた件について、東京法務局本局に電話をかけて聞いてみました。
電話に出られた方の説明では「定款で理事長を置いたり、理事の権限を制限したり
することは自由だが、法律上、理事全員がその法人の代表権を持つので、登記の際
には理事全員を書いてもらうことになる」とのことでした。
ちなみに、民法99条は、「理事は、だれでも単独で、法人の行為のすべてを代表
することができる」としています。
また、「NPO法コンメンタール」(日本評論社)によれば、定款によって、理事
の代表権を制限したとしても、
その「理事が代表権に加えられた制限を越えて行為をした場合、無権代理行為とな
るが、理事の越権行為をすべて無効とするのは、定款による代表権の制限が登記等
によって公示できないのであるから、理事の代表権を信頼して取引する相手方の利
益を害するおそれがある。この場合は、民法110条の規定を類推適用して、当該
行為につき、代表権があると信ずべき正当の事由がある場合は、善意の第三者に対
抗できないと解すべきであろう。」
つまり、定款で理事の権限を制限していても、対外的には理事は法人の行為のすべ
てを代表することになります。
よって、登記の際には、理事全員について記載することになります。
では、暑気厳しき折、ご自愛ください。
シーズ事務局・轟木 洋子