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記事No 5306
件名 Re: 活動拠点が複数にわたる場合の助成金について
投稿日 : 2005/10/22(Sat) 20:56:00
投稿者 長崎
参照先
竹島様

かつてNPO法人の運営に関わっていた者です。

所轄庁の決まり方は「事務所」があるかどうかであって(NPO法第9条)、
そういう意味では「活動拠点」ではありますが、「活動範囲」とは関係ないもので
あると理解しています。ですので、全国規模で活動している団体であっても、
事務所が東京都にしかなければ、所轄庁は東京都知事となります。
(個人的には、なぜ内閣府で一括しなかったのか疑問ですが、おわかりになる
方はいらっしゃいますでしょうか?)

ですので、竹島さんのいう「従たる拠点」には事務所がないのだとすれば、
認証の申請は、(主たる)事務所のある都道府県知事(都道府県庁)
ということです。


助成の申請の条件は、かずくまさんの言う通り、団体により千差万別です。
ただ、既に調べているのでお判りなのではないかと思いますが、
「当該自治体内で活動している」ことを条件とすることはあっても、
「○○県において認証を受けていること」「○○県が所轄庁であること」
を助成の条件にしていることは、都道府県による助成も含め、ほぼないと思います。

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